「フォローアップが義務化された」と聞いてはいるものの、誰に、いつ、何をすればいいのかが曖昧なまま走っている薬局は少なくありません。
この記事では、何が義務で何が努力義務なのかを整理したうえで、実務としてどう回すかを具体的にまとめます。
何が義務になったのか
根拠は薬剤師法第25条の2と改正薬機法です。2020年9月から施行されています。
従来は「調剤したときに情報提供と指導を行う」だったものが、調剤後も薬剤の使用状況を継続的かつ的確に把握し、必要に応じて指導することまで含む形になりました。
| 扱い | |
|---|---|
| 使用状況の継続的な把握と指導 | 義務 |
| 記録すること | 義務(記録の保存期間にも定めがあります) |
| 医師への情報提供(フィードバック) | 努力義務 |
ここを混同している方が多いのですが、医師へのフィードバックは努力義務です。ただし「努力義務だからやらなくていい」ではなく、必要と判断したのに伝えなかった場合の責任は別に問われます。
全員にやる必要はない
いちばん誤解されやすいのがここです。すべての患者さんに一律にフォローアップする、という制度ではありません。
求められているのは患者ごとの特性に応じて必要性を判断することです。全員に電話をかけようとすると業務が破綻しますし、続きません。
優先して拾うべきなのは、次のような方です。
- ハイリスク薬が始まった … 抗凝固薬、糖尿病薬、免疫抑制薬、抗悪性腫瘍薬など
- 用量が変わった、薬が変わった … 変更直後は副作用の出やすい時期
- 初めて使う剤形 … 吸入、自己注射、貼付剤、坐薬
- 副作用の初期症状を自分で判断しにくい方 … 高齢者、認知機能の低下がある方
- 飲めていない可能性が見えている … 残薬が多い、来局間隔が空いている
「気になった人」を拾えているかどうかが、この制度の本質だと思っています。
いつ聞くか
タイミングは薬によって変わりますが、目安はこうです。
| 状況 | タイミング | 聞くこと |
|---|---|---|
| 新規のハイリスク薬 | 1週間以内 | 飲めているか、初期症状が出ていないか |
| 用量変更 | 次の受診の前 | 体調の変化、自覚症状 |
| 初めての吸入・自己注射 | 2〜3日後 | 手技ができているか、困っていないか |
| 残薬が多い | 次回来局までの中間 | 飲み忘れの理由(味・回数・タイミング) |
手技の確認は早いほうがいいです。1か月後に「実は最初からできていなかった」と分かるのがいちばんもったいない。
電話でどう切り出すか
患者さんは、薬局からの電話に身構えます。用件を先に言うのが要点です。
◯◯薬局の薬剤師の△△です。先日お出しした新しいお薬のことで、その後お変わりないか確認のお電話です。2〜3分、よろしいでしょうか。
——飲み始めてから、◯◯のような症状は出ていませんか。
——お薬は飲めていますか。飲みにくい、忘れてしまうといったことはありませんか。
——何か気になることがあれば、いつでもお電話ください。次回もお待ちしています。
「変わりないですか」だけだと「大丈夫です」で終わります。具体的な症状名を出して聞いてください。答えやすさがまったく違います。
記録の書き方
記録は義務です。次の要素を入れてください。
- いつ(日付・時刻)
- どの方法で(電話・来局時・オンライン)
- 何を確認したか(聞いた内容)
- 何が分かったか(患者さんの回答)
- どう判断したか(経過観察/受診勧奨/疑義照会/医師へ情報提供)
- 次に何をするか
いちばん抜けやすいのが「どう判断したか」です。聞いた内容だけ書いて終わると、次の薬剤師が同じことを聞き直すことになります。
つながらなかったときも記録してください。「◯月◯日16時、電話するも不応答。次回来局時に確認予定」。これも立派なフォローアップの記録です。
続けるための工夫
この制度がうまくいっている薬局には共通点があります。個人の熱意ではなく、仕組みにしていることです。
- 対象になる薬を薬局として決めておく … 「この薬が新規で出たら必ずフォロー」のリスト
- 誰がかけるかを決める … 空いた人が、では誰もかけません
- かける時間帯を固定する … 処方箋の少ない時間帯に組み込む
- 次回の予定を薬歴に立てる … 「◯日にフォロー予定」と書いておく
よくある質問
Q. 診療報酬は取れますか
関連する管理料・指導料はありますが、算定要件は改定で変わります。この記事では意図的に点数を書いていません。最新の告示・通知でご確認ください。
Q. 患者さんに嫌がられませんか
用件を先に伝えて2〜3分で終える形なら、むしろ感謝されることのほうが多い印象です。長電話になりそうなら「次回ご来局のときに詳しく伺います」で切り上げてかまいません。
Q. 業務時間内に終わりません
これは個人の工夫では解決しません。対象を絞ることと、薬局として時間を確保することの両方が要ります。後者が動かない薬局では、いずれ形だけになります。
まとめ
- 根拠は薬剤師法第25条の2。2020年9月施行
- 使用状況の把握・指導と記録は義務、医師への情報提供は努力義務
- 全員にやる制度ではない。患者ごとに必要性を判断する
- 優先はハイリスク薬・変更直後・初めての剤形・残薬が多い方
- 記録は「どう判断したか」まで書く。つながらなかったことも記録する
- 続けるには個人の熱意ではなく仕組みにする
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